大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)2757 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

全被告人の弁護人佐藤信男の上告趣意第一は、原判決が、本件の饗応接待に関す

る被告人Aの共謀の事実について、同被告人の自白のみを証拠にし、かつ、法解釈

として、共謀の事実を被告人の自白のみによつて認定しても、何ら違法ではない旨

の判断をしたことは、憲法三八条三項に違反し、又はその解釈を誤つたものである

というのである。しかし、犯罪事実の一部である共謀の事実については、本人の自

白以外に証拠のない場合でも、挙示の証拠を綜合して判示事実全体が認定できる以

上、その認定が所論の憲法の規定に違反するものでないことは、当裁判所の判例(

昭和二二年(れ)第一五三号同二三年六月九日大法廷判決、裁判集二号三七一頁)

の趣旨とするところであるから、これと同趣旨の原判断は正当であり、また、本件

において、原判決が、共謀の点については、被告人Aの自白のみを証拠としていて

も、判示事実全体としては、その挙示する自白以外の証拠をも綜合して認定してい

ることが明らかであるから、所論は理由がない。

同第二は、事実誤認ないし単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上

告理由に当らない。

また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四二年四月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 下 村 三 郎

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裁判官 松 本 正 雄

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